第14条 (人権保護)
世界人権宣言や国際労働機関の宣言、UNGCおよび国連のビジネスと人権に関する指導原則など、国際的に通用される人権関連の国際基準を尊重し支持する。
人権保護および増進のための明確な政策と体系を確立し、経営活動の中で人権侵害が起きないように努力する。
会社の経営活動で人権侵害が発生しないよう、意見の聴取や実査を行うなど積極的に取り組む。
ステークホルダーが人権関連の国際基準で求められている規定を順守し、従業員の人権を守り、公正に待遇するように支援する。
第15条 (環境・安全・保健)
環境・安全・保健関連の韓国国内外の法律および国際協約を順守し、環境・安全・保健に対する企業の責任を果たす。
事業の全過程において環境と安全を主な懸案として考え、持続的な改善のために最善を尽くす。
温室ガスや廃棄物の排出などによる気候変動に積極的に対応し、環境に優しい事業に参加できるように最善を尽くす。エネルギー効率性の向上や水資源の保護などにより持続可能な資源の利用を図る。
役職員や協力会社、発注先、顧客だけではなく、事業を行う地域社会の住民に対する環境や健康、安全を最優先に考えながら、すべての事業を行う。
第16条 (企業の社会的な責任を果たす)
事業を行う該当国の法律や規定、地域社会の文化と伝統を尊重し、国および地域社会の共同発展のために努力する。
透明な意思決定と効率的な経営活動を通じて利益を創出し、企業の価値と株主の価値を同時に増大させていく。
生産性の向上、雇用創出、納税に対する誠実な意思、社会貢献などを通じて社会と国の経済発展に寄与する。
企業の社会的役割と責任を誠実に果たし、地域社会の発展のために努力する。
会社は国際労働機関によって定義された労働基本権を保障する。また、結社の自由と団結権を保障する。
会社は法律に定められている法定勤労時間を順守し、労働に対する金銭的な補償を行い、補償に対する無断控除を行わない。
会社は未成年者の労働条件と最低労働年齢基準は、各国の労働法と国際基準を順守する。
会社は精神的かつ身体的な強要により非自発的に行う業務が発生しないように努める。